「未払い残業代」が過去10年分!

 平成23年1月9日,「とんかつ和幸」を経営する和幸商事株式会社に対し,その元社員が「未払い残業代」の支払いを求める訴訟を横浜地裁川崎支部に提訴しました。

  http://kishadan.com/lounge/table.cgi?id=201001291904215

 ここまでは,よくある話です。

 しかし,元社員は,平成17年12月末に退社しています。

 そうなると,未払い残業代など賃金の請求権の消滅時効が2年であるため(労基法115条),元社員は,労基法に基づいて「未払い残業代(賃金)」の支払いを求めることはできません。

 そこで,元社員は,民法の不当利得に基づいて「未払い残業代」の支払いを求めたのです。
 
 不当利得に基づく請求権の消滅時効は,10年です(民法167条)。
 これまでは,「未払い残業代は過去2年分」という,ある意味リミットがありました。
 しかし,もし,このような請求原因での訴えが認められると,過去10年分の未払い残業代がその範囲となり,その金額は,膨大なものになってしまいます。考えるだけでも恐ろしいことです。

 民法703条は,「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために損失を及ぼした者は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。」と規定しています。
 これが「不当利得」です。

 サラ金に対する過払金の返還請求も,この不当利得に基づいています。
 すなわち,利息制限法に違反して,つまり「法律上の原因がない」にも関わらず,利息制限法の制限利率を上回る利息を取っていたのだから,その超過部分の利息を返還せよ,というものです。

 これと同じ理屈で,元社員は,残業(法定時間外労働)についても,法律上の原因がない,つまり,会社は,法律で定められた労働時間(8時間)を超える違法な労務提供を受け,利得を得ているのだから,その利得を返還せよ,と訴えているのです。
 
 果たしてこのような訴えが認められるでしょうか。
 これでは,賃金の消滅時効を2年の短期とした趣旨が没却されてしまいます。
 そして,36協定を締結している場合には,協定で定めた労働時間の範囲内であれば,残業は適法であり,「法律上の原因なく」とは言えないと思います。
 
 しかし,36協定を締結していない,あるいは締結していても定めた労働時間を超える部分については,「法律上の原因なく」と認定されてしまう可能性もあります。

 不当利得として認められるためには,会社に「利得」や元社員に「損失」など他にも要件が必要なので,この訴えが認められるか否かは分かりません。
 ただ,いずれにしても過払金返還訴訟の場合と同じく,今後,このような様々な請求原因での訴訟が頻発するだろうし,裁判所も消費者や労働者を保護する法解釈(前記の「利得」や「損失」などの要件解釈)をする傾向がありますので,これらの要因が相俟って,会社にとっては厳しい判例理論が構築されていく可能性は高いと思います。

 このような波に飲まれないようにするためにも,早めの残業代対策が必要です。
 

未払残業代請求対策コンサル業務の紹介

 東京都内のG社から依頼を受け,当センターの佐藤社労士と佐川弁護士が昨年から取り組んでいた同社に対する未払残業代請求対策コンサル業務が終了しました。
 
 G社に対し,我々が行った未払残業代請求対策コンサル業務の主な内容は,次のとおりです。

 @就業規則監査
 A未払い残業代対策コンサル
 B就業規則等社内規程変更コンサル

 まず,@就業規則監査により,現状の就業規則その他関連規程における問題点を洗い出し,報告書という形で指摘・報告します。これが,その後のコンサル業務のたたき台になります。
 指摘の重点は「残業代対策」にありますが,それ以外に問題がある箇所・改善したほうが望ましい箇所についても,重要度のランクをつけて,合わせて指摘しています。
 
 多くの会社では,書店で売っている雛形的な就業規則をそのまま使うなどして,就業規則の内容と,実際の給与の算定方法などが異なっているケースが,実は非常に多いのです。
 G社では,残業代を支払っていなかったにも関わらず,そのための対策が就業規則には全く施されておらず,正に「ノーガード」状態であり,やり甲斐がありました。

 A未払い残業代対策コンサルでは,@を踏まえ,会社の担当者と面談を重ねた上で,会社が取るべき対策をアドバイスします。その際,社員への説明の方法,納得させるための手段などのついてもアドバイスすることになります。
 G社に関しては,就業規則の全面改訂となったため,社員に納得してもらうための方法などについて,綿密なアドバイスをし,確実に実施できるように万全を期しております。

 B就業規則等社内規程変更コンサルは,Aを踏まえて必要な社内規程を作成します。

 一連の未払残業代請求対策コンサル業務において,当「未払残業代請求対策センター」の一番の特徴は,何より弁護士と社労士の両者が,それぞれの専門性・視点からアドバイス等を行う点にあります。
 やはり,社労士も弁護士もそれぞれ専門性があり,注目するポイントが異なります。
 日常的な人事労務の専門家である社労士と,紛争の解決・予防の専門家である弁護士とが,それぞれの視点からアドバイスをすることにより,完全な未払い残業代請求の対策が可能になるのです。
 
 

2010.11.27 セミナーを行います!

下記要領で講演を行います。是非ご参加ください。

◆ JMAマネジメント講習会   【主催】 財団法人 日本能率協会

【テーマ】 
      『今後増えうる未払い残業代請求にどう対応するか』
           〜サービス残業トラブルの防止と対策〜
【日時・会場】
   ・日時 :2011年2月8日(火)  15:00〜16:50  (受付14:30〜)
   ・会場 :社団法人日本能率協会  研修室 <東京都港区芝公園>

【参加対象】
   ・企業各社の経営者・役員・幹部 / 人事・労務担当者 / 労働組合幹部の方 など

【定 員】 60名
   ・申込み多数の場合は1社2名までとさせて頂きます。あらかじめご了承願います。
   ・会場の都合により定員に達し次第、締め切らせていただきます。

【参加料】  法人会員(無料) / 会員外有料(15,750円)

【講 師】 特定社会保険労務士 佐藤 広一

【プログラム】 
   ■講演  
     ・なぜ今後、未払い残業代請求が増えるのか
     ・「サービス残業」「名ばかり管理職」等、未払い残業代の発生する要因と対策
     ・請求を未然に防ぐポイントは何か
     ・実際に請求されたときはどうするか
   ■質疑応答・まとめ

未払い残業代請求への対策本を刊行しました!


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                 あなたの会社も他人事ではない!

           『未払い残業代請求にはこう対応する』 

               【共著】
               特定社会保険労務士 佐藤広一 + 弁護士 佐川明生
  
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未払い残業代請求の嵐が吹き荒れる!?

過払い金利返還請求バブルの次は未払い残業代請求バブルが起こるかもしれません。
電車のチラシやTVCMなどで「払いすぎた金利は戻せますよ〜」とうたった広告を見たことがあると思います。

現在はこうした過払い金利返還請求が弁護士や司法書士の一大ビジネスとなっていますが、貸金業者の体力が消耗し、事業廃止が相次いでいるため終息に向かっています。


 

これに代わって彼らが模索し始めたのが「未払い残業代請求」。
すでに下記のようなサイトを立ち上げていますし、また、東京メトロでは広告も出始めており、危機はすぐそこまで迫っています。


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従業員(←退職者が多いですが)から残業代の請求を受けると、賃金請求権の時効である2年前まで遡及してその差額をし払わなければならなくなります。

就業規則や賃金規程を整備して、「払いたくないならそれなりの規定の見直し」を行っておくことが大切です。
多額の未払い残業代の請求を受ける前に、是非ご相談ください。