事例
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仕事をせず残っていただけと残業代を支払わない会社側に対し、弁護士がタイムカードでの計算を主張・交渉し、早期に相当程度の金額の提示を受け、和解した事案

担当弁護士:
宮崎 寛之
ご依頼者 | J.Rさま |
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性別 | 男性 |
業種 | 運送業 |
役職 | なし |
年齢 | 40歳代 |
受任年 | 2019年 |
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解決年 | 2020年 |
解決方法 | 示談交渉 |
1日の平均残業時間 | 2時間 |
回収金額 | 135万円 |
事例の概要
ご相談者は配送業務に従事しているドライバーであり、配送業務終了後には、社内で荷物の積み込みを行う等の業務を行っていました。
業務は早朝から夕方に及び、平均の残業時間は2~3時間でした。
解決のポイント(弁護士の視点・解決アドバイス)
POINT
タイムカードがありましたが、勤務先からは、仕事もせずに残っていただけ、といった主張がなされました。
しかし、基本的な労働時間管理は会社の義務であり、タイムカードの時刻を否定することはできないとの前提で交渉を行いました。
また、会社からはみなし残業代の支払いがあるといった主張もありましたが、就業規則や契約書上、明らかに残業代ととれるような規定はありませんでした。
交渉の経過(受任から交渉、解決までの概要)
会社は慢性的な人手不足で、ご依頼者を含む従業員は、長時間労働を余儀なくされていました。
会社に対して、人を増やしてほしいと求めても対応してもらえなかったため、意を決して退職され、残業代の請求をするに至りました。
会社からの主張では2つの争点がありましたが、どちらもそれほど大きな争点とはならず、比較的短期間の交渉で解決することができました。
当事務所が関わった結果(解決のポイント)
争点は2つあり、労働時間とみなし残業代の支払いでした。
労働時間に関しては、タイムカードがある以上、原則としてタイムカードの時間で計算すべきという主張をし、当初の会社側の主張から一定の譲歩を得ました。
訴訟をすれば、労働時間について当方の主張通りになる可能性が高いとは考えましたが、早期に相当程度の金額を提示されたこと、さらに訴訟提起をした場合の負担も考え、こちらも一定の譲歩を行いました。
他方、みなし残業代の支払いに関しては、根拠となる規定の不備から、当方は主張を譲らず、支給額のほとんどを基礎賃金と扱った計算により示談を成立させることができました。
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