事例
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管理職を理由に残業代を支払わない会社に対し、弁護士が事実関係を調べ、名ばかり管理職の実態を追求し、残業代を回収・和解した事案

担当弁護士:
北岡 真理子
ご依頼者 | T.Zさま |
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性別 | 男性 |
業種 | バイヤー兼販売員 |
役職 | バイヤー代理 |
年齢 | 50歳代 |
受任年 | 2019年 |
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解決年 | 2020年 |
解決方法 | 示談交渉 |
1日の平均残業時間 | 3時間 |
回収金額 | 320万円 |
事例の概要
ご依頼者は食品スーパーのバイヤー兼販売で、肩書はバイヤー代理として管理職の地位にありました。
勤務内容は、日常的に残業が続き、職場の人手不足・残業制限のしわ寄せがご依頼者に生じていました。しかし、会社側はご依頼者が管理職であることを理由に、残業代を支払いませんでした。
解決のポイント(弁護士の視点・解決アドバイス)
POINT
当初、会社はご依頼者を管理職であると主張し、残業代の支払いを拒みました。しかし、ご依頼者の勤務内容はいわゆる名ばかり管理職にあたり、管理監督者には該当しないものでした。
会社側にも代理人がつき、管理監督者性について否定し続けることが難しいと判断されたのか、残業代を回収することができました。
管理者という肩書がついていたとしても、残業代を支払ってもらえないとあきらめることなく、弁護士にご相談いただけたことがよかったと思います。
交渉の経過(受任から交渉、解決までの概要)
勤務実態をみると、勤務管理や金銭面において管理監督者の待遇とは言えないにもかかわらず、「管理職」という肩書を理由に会社が残業代を支払わないことがあります。
勤務実態をお聞きすると、管理監督者性が否定される可能性があると判断し、会社側に未払い残業代を請求しました。
管理監督者の基準をもとに、相談者の勤務実態が異なることを指摘し、給与明細はじめ就労規定や賃金規定などを使って管理監督者としての待遇がなされていないことを主張し、交渉しました。
当事務所が関わった結果(解決のポイント)
当事務所からの受任通知の後、会社にも代理人がつき、交渉にて終了しました。こちらから会社への主張が通り、約5か月の交渉で残業代を回収することができました。
ご相談から事件終了まで、相談者には当事務所からの残業代金額の確認や勤務実態の質問をさせていただくだけで、あとは残業代請求についてご負担いただくことはありませんでした。
残業代請求を弁護士に任せて、精神的負担を軽減できることも、依頼のメリットになります。
なにも知らずに諦めたり損することはありません。
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