事例
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みなし残業代を払っているからとの理由で残業代を支払わない会社に対し、弁護士が就業規則等を細かく調べ、実態にあわない点を追求し、残業代を回収・和解した事案

担当弁護士:
北岡 真理子
ご依頼者 | K.Tさま |
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性別 | 男性 |
業種 | 介護事業 |
役職 | 事務員 |
年齢 | 40歳代 |
受任年 | 2019年 |
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解決年 | 2020年 |
解決方法 | 示談交渉 |
1日の平均残業時間 | 2時間 |
回収金額 | 200万円 |
事例の概要
ご依頼者は特別養護老人ホームの総務を担当する事務職でした。
勤務内容は、日常的に残業が続き、終業時刻後のみならず始業前の残業も発生していました。しかし、会社側はみなし残業代を支払っていると主張し、残業代を支払いませんでした。
解決のポイント(弁護士の視点・解決アドバイス)
POINT
当初、会社は残業代とは読み取れない名目の手当てをみなし残業代として主張し、残業代の支払いを拒みました。
会社の就業規則や給与規定には、みなし残業代の記載はなく、問題となっている手当も残業代とは異なる目的で支給されていました。
その他、始業時刻前の残業について、労働時間が争われました。ご依頼者に細かく勤務実態を伺い、正当な労働時間であることを主張しました。
会社側にも代理人がつき、みなし残業代の有効性について主張しあい、最終的に残業代を回収することができました。
交渉の経過(受任から交渉、解決までの概要)
みなし残業代が有効となるためには多くの要件を満たす必要があります。
この会社の就業規則や給与規定・給与明細からは、みなし残業にあたるような記載がありませんでした。こちらは無効主張し、その金額を基礎賃金に含めて計算しました。
当初、会社側はみなし残業代の支払いを有効として主張しました。無効としても、基礎賃金には含めず、残業代の既払部分と主張しました。
しかし、給与規定や給与明細からは残業代の支払いの趣旨とは読み取れないため、こちらの主張を丁寧に説明し、最終的には会社側もみなし残業代が無効であることを前提の交渉に応じました。
当事務所が関わった結果(解決のポイント)
当事務所からの受任通知の後、会社にも代理人がつき、交渉にて終了しました。こちらからの会社への主張が通り、約半年の交渉で残業代を回収することができました。
ご相談から事件終了まで、ご依頼者には当事務所からの残業代金額の確認や勤務実態の質問をさせていただくだけで、あとは残業代請求の対応でご負担いただくことはありませんでした。
会社との交渉を弁護士に対応いただくことで精神的負担を軽減できることは、ご依頼の大きなメリットになります。残業代に関するお悩みがある方は、弁護士にご相談されることで解決への道筋が見えてくることもありますので、お気軽にご相談ください。
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