残業労働条件について学ぶ ~労働基準法とは~
そもそも、どうして残業代は発生するのか。
残業代は、会社との労働契約で定められた労働時間(所定労働時間)を超える労働を行った場合や「労働基準法」で定められた労働時間を超える労働を行った場合などで発生します。
今では当たり前のように使われている「サービス残業」という言葉ですが、「時間外労働」であることには変わりはなく、会社には残業代の支払い義務が生じます。ここでは、残業代が発生する根拠となる「労働基準法」について解説していきます。
残業代の根拠は「労働基準法」にある。

残業代は、会社で定められた労働時間(所定労働時間)を超える労働を行うと発生します。
そして、労働基準法が定める1日8時間、1週間で40時間の労働時間(法定労働時間)を超える労働には、会社は労働者に対して割増賃金を支払う必要があります。
また、深夜や休日の労働にも、会社は割増賃金を支払う必要があります。
- たとえば
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9時~17時(休憩1時間)勤務の会社の場合は、所定労働時間は7時間です。
18時までの労働には労働基準法が定める範囲内なので、割増のない残業代が発生し、18時を超えた労働には割増賃金での残業代が発生することになります。
● 残業代が発生する具体的なケース
・所定労働時間を超えて労働している場合
・1日8時間を超えて労働している場合
・1週間で40時間を超えて労働している場合
・午後10時~翌午前5時の深夜時間に労働している場合
・休日に労働している場合
誤解を生みやすい雇用・勤務形態

「営業手当」「みなし残業代」「管理職」などの雇用・勤務形態では、残業代はつかない、またはその手当に含まれていると思われることが多く、誤解によって残業代の請求漏れが発生しがちです。
- 会社側の誤解
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「みなし残業代」「営業手当」があれば残業代は発生しない?
会社が一定時間の残業を想定して、あらかじめ月給に残業代を固定で記載する制度を「みなし残業代」(固定残業代)といいます。
会社としてはみなし残業代ですべての残業代を支払っているという認識なのでしょうが、実際にはみなし残業代に含まれる労働時間を明確に記載する必要があり、その時間を超えた労働には、別途残業代が発生します。
営業職につく「営業手当」も同様に、営業手当に残業代が含まれる場合は、その時間を明確にする必要があり、営業手当に含まれる労働時間を超える場合は、別途残業代が発生します。
- 従業員側の誤解
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「名ばかり管理職」は残業代がつかない?
「コンビニや飲食店の店長は残業代がつかない」「課長になったら残業代はつかない」とよく言われますが、結論としては残業代が発生するケースが多いです。
「店長や課長に残業代がつかない」と言われる根拠は、労働基準法に「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)は労働時間、休憩および休日に関する規定の適用を受けない」という規定があるからなのですが、「店長」「課長」と呼ばれているだけでは「管理監督者」とは言えません。
管理監督者というには経営者と一体となって重要な職務と責任を担っているか、自身の労働時間を自己決定できるか、その役職に相応しい待遇を受けているかなどの条件を満たしていなくてはいけません。
そのため、多くの場合において残業代が発生している可能性があります。ご自身が「名ばかり管理職なのでは」と思い当たる場合は、残業代請求を考えるべきです。