給与体系・役職・勤務形態による残業代請求の違い
残業代請求をするための方法とは。
「サラリーマン」と一口に言っても、さまざまな雇用・勤務形態があります。
会社側から「残業代は発生していない」「給与に含まれている」と言われても、どんな形態であれ、労働基準法が定める労働時間を超えた労働には残業代が発生します。残業代請求をするにあたって、雇用・勤務形態で注意したいポイントをまとめました。
残業代請求の流れ
- 給与形態・雇用形態でわかる未払い残業代 01
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年俸制
1年ごとに会社と給与総額を決めて、毎年更新する賃金形態が「年俸制」です。
年単位で給与総額を決めること以外は、月給制と大きな違いはなく、残業代も発生します。
- 給与形態・雇用形態でわかる未払い残業代 02
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専門業務型裁量労働制
実際の労働時間とは関わりなく、労使協定で定めた時間分働いたものとみなす雇用形態。
深夜労働、休日労働の割増賃金はもちろん、みなし労働時間が1日8時間、週40時間を超えると残業代は発生します。
- 給与形態・雇用形態でわかる未払い残業代 03
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事業場外裁量労働制
会社が把握しにくい事業所外での労働が多い場合、予め定めた分働いたものとみなす雇用形態。
事業場外裁量労働制であっても、みなし労働時間が1日8時間、週40時間を超えた労働については残業代が発生します。
- 給与形態・雇用形態でわかる未払い残業代 04
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企画業務型裁量労働制
「みなし労働時間制」を採用した雇用制度。実際に働いた労働時間ではなく、あらかじめ定めた時間分を働いたと考える制度です。導入には厳しい要件が設けられており、時間外労働などを行えば残業代が発生します。
- 給与形態・雇用形態でわかる未払い残業代 05
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固定残業代制
「定額残業代」ともいい、一定時間分の残業代に対して支払われる割増賃金のことをいいます。固定残業代に含まれる労働時間を超えて残業をした場合、別途残業代を請求することができます。
- 給与形態・雇用形態でわかる未払い残業代 06
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管理監督者・管理職
「雇われ店長」や「名ばかり管理職」は、雇用形態としては管理監督者職にあたりません。職務内容や責任、待遇などを総合的に考慮して、管理監督者に該当しなければ残業代は発生します。
- 給与形態・雇用形態でわかる未払い残業代 07
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歩合制
成果に対して決められた金額が支払われる賃金制度で「出来高払制」や「インセンティブ制」とも。
たとえ歩合制であっても、週40時間を超えた労働については残業代が発生します。
● 業種・職種からわかる未払い残業代
これらの雇用・勤務形態を採用しやすい業種や職種には、それぞれ働き方の特徴があります。「業種・職種からわかる未払い残業代」では、業界の慣習も踏まえて解説しています。