管理監督者
名ばかり管理職や雇われ店長など、労務トラブルが絶えない「管理職」という仕事。管理職とされている方が、残業代請求ができるかどうかは、その役職が法律上「管理監督者」に該当するかどうかで変わります。管理監督者と管理職の違いや残業代請求のポイントを解説します。
管理監督者とは
● 管理監督者とは、労働条件の決定やその他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある人をいいます。
● 労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けないため、原則として残業代は発生しません。
- 管理監督者として認められるためには
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・経営者と一体的な立場で仕事をしている
経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限が委ねられている必要があります。
「課長」や「リーダー」と言われていても、自らの裁量で決められず、上司に判断を仰ぐ必要がある場合は管理監督者ではありません。・勤務時間について厳格な制限がない
管理監督者は常時、経営上の判断や対応を求められることから、出退時間や勤務時間について制限を受けないものとします。
遅刻や早退をすると給与や賞与が減らされるような管理職は管理監督者ではありません。・その地位にふさわしい待遇がなされている
管理監督者はその仕事の重要性から、給与などの待遇においても、その立場にふさわしいものである必要があります。
他の従業員と同等、あるいは少し多いといった程度の待遇では管理監督者とはいえません。
管理監督者が争われることが多い業界

管理監督者かどうか問題になるのは、名称が混同されやすい管理職です。上記の条件を満たしていなければ、管理職であっても一般的な従業員と同じ雇用形態となります。
- 職種
- 飲食店・接客サービス業(店長)など
管理監督者の残業代の計算方法

管理監督者とは認められない管理職は、労働基準法の規則にあるとおり、1日8時間週40時間を超える労働には残業代が発生します。 計算の方法も一般と同じですので「残業代の計算方法」や「残業代計算機」を参考にしてください。 また、管理監督者である場合であっても、時間外労働や休日労働は適用されませんが、深夜労働に関する規定については除外されていませんので、深夜労働をした場合には割増賃金が発生します。
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