IT・WEB業界
SEやプログラマーなどのIT業界やWEB職は長時間労働が常態化しています。サービス残業が当たり前だったり裁量労働制を理由に残業代が出ない会社も少なくありません。ITやWEB業界に多い裁量労働制や残業代請求の証拠となるものについて解説します。
IT業界やクリエイティブ業界の労働環境

● SE、プログラマーなどのIT業界、WEB、広告、出版、アニメ、ゲーム開発などのクリエイティブ関連の職業は、仕事の性質が労働時間だけでは測ることがむずかしいとされています。
そのため、仕事をするにあたって必要な手段や方法、時間配分を従業員個人にゆだねる「専門業務型裁量労働制」を採用している会社も多く、いくら残業しても残業代が出ないということも少なくありません。また、クライアントや代理店からの要求が厳しく、終電や徹夜での勤務や休日労働も常態化しています。
エンジニアに多い残業代の誤解
● SEの裁量労働制は有効か

SEに多く導入されている賃金形態が「専門業務型裁量労働制」です。裁量労働制は労使協定で「1日8時間働いたとみなす」と決まれば、実際に働いた時間がそれよりも少なかろうが多かろうが「8時間働いた」という扱いになるものです。
そのため、多忙を極めるSEやプログラマーの仕事は残業が多いにもかかわらず、裁量労働制を理由に残業代が支払われないケースが多く見受けられます。しかし、専門業務型裁量労働制を導入できる業務は「情報処理システムの分析又は設計の業務」に限られており、さらに裁量労働制を導入するには労使協定の締結や従業員本人の同意など必要な要件を満たしている必要があります。
このように、裁量労働制はすべてのSEに採用できる賃金形態ではないため、残業代を請求できる可能性があります。また、プログラマーは裁量労働制の対象ではないため、1日8時間、週40時間を超える労働には残業代が発生します。
WEBクリエイターに多い残業代の誤解
● WEBクリエイターに多い残業代の誤解

エンジニアの誤解でも触れましたが、クリエイティブ職にも多く導入されている「専門業務型裁量労働制」。裁量労働制は実際の労働時間については従業員個人にゆだねられるため、出退勤時間が決まっていませんし、遅刻や早退の概念もありません。
そのため、決まった時間に出社することを会社からうながされたりする場合は裁量労働制とはいえません。また、裁量労働制を導入できる業務はクリエイティブ職の中でも「デザイナー、コピーライター、プロデューサー、ディレクター、取材・編集」に限られますので、それ以外の業務につく方は裁量労働制の対象にはなりません。
さらに、裁量労働制を導入するには労使協定の締結や従業員本人の同意など必要な要件を満たしている必要があります。
● 固定残業代制と言われた。

固定残業代、または定額残業代、みなし残業代は「いくら残業しても残業代は固定」という意味ではありません。「一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金」のことです。
そのため、固定残業代に含まれる一定時間分の残業を超えた場合には、別途残業代が発生します。
残業代の証拠
残業代を請求するためには、残業を行ったという証拠になる資料が必要です。
- 証拠となるもの
- タイムカード | 実労働時間を記録したメモ | パソコンのログ記録 | メールの送受信履歴 | 業務日報・業務日誌・作業報告書