看護師
緊急対応が求められることも多く、長時間労働の多い看護師。サービス残業が常態化した環境のなかで、やむなく残業をしていませんか?残業を行った分の残業代を受け取るのは、労働者として当然の権利です。
看護師の労働環境

● 看護師は患者の命や健康に深く関わるため、医療のプロとして患者のためには長時間労働をいとわないと考える人も多いのではないでしょうか。 また、緊急対応を求められることも多く、残業が常態化している環境にあるため、残業という観念自体が薄い傾向にあります。しかし、看護師は仕事内容こそ特殊であれ、雇用されている以上は「労働者」です。 労働者であるということは、その労働環境は労働基準法に守られるべきであり、時間外労働を行った場合は当然残業代が発生します。
看護師に多い残業代の誤解
● 看護記録作成は勤務時間外と言われた。

看護記録をつけなくてもいいならばその主張は通りますが、看護記録の作成は業務に直接関係するものです。 したがって、看護記録を作成している時間は労働時間となり、これらの時間を含めて労働時間を算定すると、残業代が発生している可能性があります。
● 勉強会や委員会は勤務時間外だと言われた。
病院側から参加をうながされていたり、参加せざるを得ないような状況であれば、「指揮命令下に置かれている」と評価することができ、残業代が発生する可能性があります。
● 休憩中の雑用は残業にはならないと言われた。

休憩時間とは、完全に労働から離れることができる自由時間をいいます。
そのため、ランチミーティングやナースセンターの掃除などに対して、上司の指示があったり、やって当たり前というような空気である場合は残業の対象となります。
● 変形労働時間制には残業がないと言われた。

看護師はその仕事の性質上、変形労働制が採用されている場合もあります。変形労働制であっても週の労働時間が40時間を超えた場合は割増賃金が発生します。
また、深夜帯や法定休日に労働した場合はそれぞれ深夜労働、休日労働となり、割増賃金が発生します。
● 看護師長は管理監督者だから残業代は出ないと言われた。
管理監督者かどうかは職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえて判断されます。管理監督者である場合、残業代は出ない代わりに、出退勤時間や勤務時間を自分の裁量で決めることができ、その地位と責任に見合った給与が支払われなくてはなりません。 多くの場合、看護師長は管理監督者とは認められず、残業代を請求することができます。
残業代の証拠
残業代を請求するためには、残業を行ったという証拠になる資料が必要です。
- 証拠となるもの
- タイムカード | シフト表 | 業務日報・業務日誌 | 就業時間に関するメモ | メールの送受信履歴 | 看護記録